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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第77条(最終保障供給約款の公表)

法第五十一条第四項において準用する法第四十八条第十三項の規定による最終保障供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし