ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号 第88の2条(災害時連携計画の届出) 法第五十六条の二第一項前段の規定による災害時連携計画の届出をしようとする者は、様式第六十一の二の災害時連携計画届出書を提出しなければならない。 2 法第五十六条の二第一項後段の規定による災害時連携計画の変更の届出をしようとする者は、変更後遅滞なく、様式第六十一の三の災害時連携計画変更届出書を提出しなければならない。