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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第88の3条(災害時連携計画の記載事項)

法第五十六条の二第二項第三号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 復旧方法等の共通化に関する事項 二 災害時における復旧に必要な情報の共有方法に関する事項 三 一般ガス導管事業者による移動式ガス発生設備の派遣及び運用に関する事項 四 地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項 五 共同訓練に関する事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし