ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号
第100条(添付書類の省略)
法第六十八条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第百三条第四号において同じ。)がその届出に係るガス工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第九十八条第一項の規定にかかわらず、添付することを要しない。