ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号
第104条(使用前自主検査等の記録の作成及び保存)
法第六十九条第三項の経済産業省令で定める自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 自主検査年月日 二 自主検査の対象 三 自主検査の方法 四 自主検査の結果 五 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名) 六 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 七 登録ガス工作物検査機関が行う検査の結果
2 前項の記録は、その記録を行つた日から五年間(登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格した場合にあつては、当該合格した日から五年間)保存するものとする。