ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号 第123条(託送供給約款の公表) 法第七十六条第五項の規定による託送供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。