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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第127の2条(経済産業省令で定める特定ガス導管事業者の禁止行為)

法第八十条第一項第三号のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、特定ガス導管事業者の託送供給の業務を行う部門(特別特定ガス導管事業者にあつては、当該特別特定ガス導管事業者)が、当該特定ガス導管事業者のガス小売事業若しくはガス製造事業に係る業務を営む部門又は当該特定ガス導管事業者の関係事業者(特定ガス導管事業者(特別特定ガス導管事業者に該当する者を除く。)の子会社、親会社若しくは当該特定ガス導管事業者以外の当該親会社の子会社等に該当するガス小売事業者若しくはガス製造事業者又は当該ガス小売事業者若しくはガス製造事業者の親会社等(当該特定ガス導管事業者に該当するものを除く。)をいう。以下第百二十七条の三において同じ。)(特別特定ガス導管事業者にあつては、その特定関係事業者)たるガス小売事業者若しくはガス製造事業者に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為とする。