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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第131の6条(認定の取消し等に伴う定期自主検査)

認定高度保安実施特定ガス導管事業者に係る認定が法第八十四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の八第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施特定ガス導管事業者であつた者は、当該認定に係るガス工作物(前回の定期自主検査を終了した日(定期自主検査を行つていないものにあつては、その運転が開始された日)から起算して第百三十一条第一項において準用する第百八条の告示に定める時期を経過したものに限る。)について、遅滞なく、定期自主検査を行わなければならない。

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なし