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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第133条(協議の開始又は再開の命令)

法第八十五条第三項の規定による協議の開始又は再開の申立てをしようとする者は、様式第六十七の協議開始(再開)命令申立書に申立てに至つた経緯に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の申立書を受け付けたときは、協議を求められたガス導管事業者に対し、遅滞なく当該申立書の写しを送付するものとする。 3 前項のガス導管事業者は、第一項の申立書について意見があるときは、経済産業大臣に意見書を提出することができる。

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