ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号 第134条(裁定) 法第八十五条第四項の裁定を申請しようとする者は、様式第六十八の裁定申請書に協議の経緯に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書について準用する。 この場合において、同条第二項中「協議を求められた」とあるのは、「協議の相手方たる」と読み替えるものとする。