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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第141条(ガス受託製造約款の公表)

法第八十九条第四項の規定によるガス受託製造約款の公表は、その実施の日の十日前までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。

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なし