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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第72の5条

農事組合法人は、その名称中に農事組合法人という文字を用いなければならない。 農事組合法人でない者は、その名称中に農事組合法人という文字を用いてはならない。

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なし

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