ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号
第166の2条(認定の申請)
法第百四条の二の認定(以下この款において単に「認定」という。)を受けようとする者(第二号及び次条第三項において「申請者」という。)は、様式第二十九の二による認定高度保安実施事業者認定申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 認定の申請に係る事業者の体制並びにその使用するガス工作物の設置の場所及び種類を記載した書類 二 申請者が次条第一項及び第二項に規定する基準に適合することを説明した書類