ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号 第167条(ガス事業以外のガスを供給する事業) 生産工程、資本関係、人的関係等における関係から、密接な関係を有する者と認められるものに対してガスを供給する事業は、法第百五条のガス事業以外のガスを供給する事業に該当するものとする。