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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第174条(試験事務規程の認可の申請)

指定試験機関は、法第百十二条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。

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なし