ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号 第176条(試験事務規程の変更の認可の申請) 指定試験機関は、法第百十二条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由