ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号 第182条(帳簿) 法第百二十一条に規定する帳簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 合格者の氏名 二 合格者の生年月日 三 合格者の住所 四 合格者の本籍地 五 合格通知書の番号 六 合格した試験の種類 2 法第百二十一条の経済産業省令で定める帳簿の保存は、試験事務を廃止するまでとする。