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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第187条(附属設備)

法第百二十三条第一号の経済産業省令で定める附属設備は、次のとおりとする。 一 調整装置 二 特定ガス発生設備の設置場の屋根及び障壁

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なし