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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第192条(業務の休廃止)

登録ガス工作物検査機関は、法第百三十条の規定により検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第八十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし