ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号
第201条
ガス小売事業者は、前条第一項第一号の規定にかかわらず、当該ガス小売事業者が、そのガス小売事業の用に供するためのガスに係る託送供給を行う一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者から、直近の同号の表の上欄イ及びロに規定する調査の結果(法第百五十九条第六項の規定により作成した帳簿(当該調査に係る部分に限る。)の情報を含む。以下この条において同じ。)を提供されたときは、ガスの使用の申込みを受け付けたとき(ガスメーターコックの開栓を伴わない場合に限る。)における調査を要しない。 ただし、当該調査の結果の提供につき、消費機器の所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
2 前項の規定により調査を行わなかつたガス小売事業者は、調査に係るガスの使用者と小売供給契約を締結している場合に限り、同項の規定により提供された当該調査の結果を、調査を次に実施するまでの間保存しなければならない。
3 一般ガス導管事業者は、前条第一項第一号の規定にかかわらず、法第百五十九条第四項の規定により通知された直近の同号の表の上欄イ及びロに規定する調査の結果を保存しているときは、ガスの使用の申込みを受け付けたとき(ガスメーターコックの開栓を伴わない場合に限る。)における調査を要しない。
4 前項の規定により調査を行わなかつた一般ガス導管事業者は、調査に係るガスの使用者と最終保障供給に関する契約を締結している場合に限り、法第百五十九条第四項の規定により通知された当該調査の結果を、調査を次に実施するまでの間保存しなければならない。