HoureiLLM 法令を意味で引く
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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第206条(電磁的方法による保存)

第百八十三条の規定は、前条第二項の規定による保存をする場合に準用する。 この場合において、第百八十三条第一項中「法第百二十一条」とあるのは、「法第百五十九条第六項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし