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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第211条(証票)

法第百七十二条第五項に規定する証票は、様式第九十六によるものとする。 2 法第百七十二条第九項に規定する証票は、様式第九十七によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし