ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号
第216条
都道府県知事は、その職員に、法第百七十二条第一項の規定により立入検査をさせたときは、令第二十条第二項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第九十九による報告書を、当該立入検査に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、その職員に、法第百七十二条第一項の規定により立入検査をさせた場合であつて、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第百による報告書を、当該立入検査に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
3 市長は、その職員に、法第百七十二条第一項の規定により立入検査をさせたときは、令第二十条第二項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第九十九による報告書を、当該立入検査に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
4 市長は、その職員に、法第百七十二条第一項の規定により立入検査をさせた場合であつて、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第百による報告書を、当該立入検査に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。