農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号 第72の16条 農事組合法人の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。 ただし、非出資農事組合法人の定款には、第一号の事項のうち第二十八条第一項第六号、第八号及び第九号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 一 第二十八条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項 二 役員の定数、職務の分担及び任免に関する規定 前項の定款には、第二十八条第三項の規定を準用する。