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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則昭和四十五年通商産業省令第百三号

第23の2条(聴聞)

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし