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自動車登録規則昭和四十五年運輸省令第七号

第3条(登録等事項の略号化)

自動車登録ファイルの登録等事項のうち次に掲げるものは、略号にして記録するものとする。 一 住所及び使用の本拠の位置(これらを表示する行政区画又は土地の名称に限る。) 二 その型式について法第七十五条第一項の指定を受けた自動車に係る車名及び型式並びに原動機の型式 三 前号に規定する自動車以外の自動車に係る車名 四 国土交通大臣が指定した者に係る氏名又は名称及び住所 五 抵当権によつて担保される債権に付された条件であつて、国土交通大臣の定めるもの 六 抵当権の登録の原因又は抵当権によつて担保される債権の範囲であつて、国土交通大臣の定めるもの 2 前項の略号は、国土交通大臣が定めて告示するものとする。

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なし

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