自動車登録規則昭和四十五年運輸省令第七号 第6の10条(一時抹消登録後の輸出に係る届出を必要としない自動車) 法第十六条第四項の国土交通省令で定める自動車は、第六条の四第一号及び第二号に掲げる自動車とする。