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自動車登録規則
昭和四十五年運輸省令第七号
第9条
(共同抵当の申請)
令第五十二条の国土交通省令で定める事項は、自動車登録番号並びに第五条第一項第二号及び第四号に掲げる事項とする。
この条文が引く先
1
引用
自動車登録規則
第5条
(申請書の記載事項)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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