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自動車登録規則
昭和四十五年運輸省令第七号
第14条
(登録年月日)
自動車に関する登録をするときは、登録の年月日を記録するものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
自動車登録規則
第6の2の2条
(登録事項の通知方法)
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