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タクシー業務適正化特別措置法施行規則昭和四十五年運輸省令第六十六号

第9の2条(タクシー運転者登録原簿の保存期間)

法第十一条の国土交通省令で定める期間は、登録の消除の日から二年間とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし