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タクシー業務適正化特別措置法施行規則
昭和四十五年運輸省令第六十六号
第9の2条
(タクシー運転者登録原簿の保存期間)
法第十一条の国土交通省令で定める期間は、登録の消除の日から二年間とする。
この条文が引く先
1
引用
タクシー業務適正化特別措置法
第11条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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