HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
タクシー業務適正化特別措置法施行規則
昭和四十五年運輸省令第六十六号
第14の2条
(法第十八条の二の講習)
法第十八条の二の国土交通省令で定める講習は、第三条の二の規定により認定を受けた講習とする。
この条文が引く先
2
引用
タクシー業務適正化特別措置法
第18の2条
(講習の命令)
引用
タクシー業務適正化特別措置法施行規則
第3の2条
(法第七条第一項第三号の講習)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索