タクシー業務適正化特別措置法施行規則昭和四十五年運輸省令第六十六号 第16の2条(登録実施機関登録簿の記載事項) 法第十九条第四項第四号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録実施機関が登録事務等を行う事務所の名称 二 事務所ごとの登録事務等を行う範囲 三 登録事務等の開始の予定日