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タクシー業務適正化特別措置法施行規則
昭和四十五年運輸省令第六十六号
第16の3条
(登録の更新)
第十六条の規定は、法第二十条第二項の規定による登録の更新の申請について準用する。
この条文が引く先
2
準用
タクシー業務適正化特別措置法
第20条
(登録の更新)
準用
タクシー業務適正化特別措置法施行規則
第16条
(登録実施機関の登録の申請)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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