HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
タクシー業務適正化特別措置法施行規則
昭和四十五年運輸省令第六十六号
第16の4条
(登録実施機関の登録の有効期間)
法第二十条第一項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
タクシー業務適正化特別措置法
第20条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索