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タクシー業務適正化特別措置法施行規則昭和四十五年運輸省令第六十六号

第21の2条(登録事務等の引継ぎ等)

登録実施機関は、法第三十二条の三第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 登録事務等を地方運輸局長に引き継ぐこと。 二 原簿及び帳簿を地方運輸局長に引き継ぐこと。 三 その他地方運輸局長が必要と認める事項

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なし