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タクシー業務適正化特別措置法施行規則昭和四十五年運輸省令第六十六号

第30条(事業者乗務証の様式及び交付)

事業者乗務証の様式は、第十三号様式のとおりとする。 2 事業者乗務証の交付を申請しようとする者は、第十四号様式による事業者乗務証交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 3 前項の申請をする場合には、当該タクシー事業者の申請用写真を添付し、かつ、その者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証その他の法第五条第二項第三号に掲げる事項を証するに足りる資料を提示しなければならない。