タクシー業務適正化特別措置法施行規則昭和四十五年運輸省令第六十六号 第38条(不正表示に該当しない場合) 法第四十七条の国土交通省令で定める場合は、登録運転者が旅客の運送を目的としないで乗務しているタクシーにその者に係る運転者証を表示する場合及びタクシー事業者が旅客の運送を目的としないで乗務しているタクシーにその者に係る事業者乗務証を表示する場合とする。