全国新幹線鉄道整備法施行規則昭和四十五年運輸省令第八十六号 第1条(建設線の調査の指示) 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第五条第一項の規定による建設線の調査の指示は、次に掲げる事項について、調査報告書を提出すべき時期を定めて行うものとする。 一 輸送需要量に対応する供給輸送力等に関する事項 二 地形、地質等に関する事項 三 施設及び車両の技術の開発に関する事項 四 建設に要する費用に関する事項 五 その他必要な事項