HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
全国新幹線鉄道整備法施行規則
昭和四十五年運輸省令第八十六号
第8条
(身分を示す証明書の様式)
法第十二条第五項の身分を示す証明書の様式は、第五号様式とする。
この条文が引く先
1
引用
全国新幹線鉄道整備法
第12条
(他人の土地の立入り又は一時使用)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
全国新幹線鉄道整備法施行規則
第18条
(身分を示す証明書の様式に係る規定の準用)
検索