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家内労働法施行規則昭和四十五年労働省令第二十三号

第3条(工賃の支払)

工賃の支払は、委託者が家内労働者の同意を得た場合には、次の方法によることができる。 一 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書の交付 二 銀行その他の金融機関に対する預金又は貯金への振込み

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なし