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家内労働法施行規則昭和四十五年労働省令第二十三号

第10条(安全装置の取付け)

委託者は、委託に係る業務に関し、次の表の上欄に掲げる機械を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる安全装置を取り付けなければならない。 機械 安全装置 木材加工用丸のこ盤 反ぱつにより作業者が危害をうけるおそれのあるもの 割刃その他の反ぱつ予防装置 接触により作業者が危害をうけるおそれのあるもの 歯の接触予防装置 手押しかんな盤 刃の接触予防装置 プレス機械及びシヤー 安全装置(その性能について労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十四条第一項の規定に基づく検定を受けた安全装置に限る。)

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なし