家内労働法施行規則昭和四十五年労働省令第二十三号
第13条(防護措置)
委託者は、委託に係る業務に関し、次の表の上欄に掲げる機械又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。 機械又は器具 措置 原動機又は回転軸、歯車、プーリ若しくはベルトのある機械 作業者が危害をうけるおそれのある部分に覆おおい、囲い又はスリーブを取り付けること。 回転軸、歯車、プーリ又はフライホイールに附属する止め具のある機械(埋頭型の止め具を使用している機械を除く。) 止め具に覆おおいを取り付けること。 バフ盤(布バフ、コルクバフ等を使用するバフ盤を除く。) バフの研まに必要な部分以外の部分に覆おおいを取り付けること。 面取り盤 刃の接触予防装置を取り付けること。ただし、作業の性質上接触予防装置を取り付けることが困難な場合には、工具を譲渡し、貸与し、又は提供すること。 紙、布、金属箔等を通すロール機(送給が自動的に行なわれる構造のロール機を除く。) 囲い又はガイドロールを取り付けること。 電気機械器具 充電部分のうち作業者が作業中又は通行の際に、接触し、又は接近することにより感電の危害を生ずるおそれのある部分に囲い又は絶縁覆おおいを取り付けること。ただし、電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により露出することがやむを得ない充電部分については、この限りでない。