HoureiLLM 法令を意味で引く
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家内労働法施行規則昭和四十五年労働省令第二十三号

第22条(安全及び衛生に関する命令)

法第十八条の規定による命令は、次の事項を記載した命令書を交付することによつて行なう。 一 違反の事実 二 命令の内容

この条文を準用・引用する条文 0

なし