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家内労働法施行規則昭和四十五年労働省令第二十三号

第25条(報告等)

厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第二十八条の規定により委託者又は家内労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずる場合には、次の事項を通知しなければならない。 一 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由 二 出頭を命ずる場合には聴取しようとする事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし