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家内労働法施行規則昭和四十五年労働省令第二十三号

第27条(労働基準監督官の権限)

労働基準監督官が、法第三十条第一項の規定に基づき収去することができる物は、次の物又はその疑いのある物とする。 一 労働安全衛生法施行令第十六条第一項各号に掲げる物 二 有機溶剤等、鉛等及び厚生労働大臣が危害を与えるものとして指定する物 2 法第三十条第二項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号による。

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なし