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家内労働法施行規則
昭和四十五年労働省令第二十三号
第30条
(様式の任意性)
委託者は、第一条の家内労働手帳及び第二十四条の帳簿を、様式第一号及び様式第四号と異なる様式を用いて作成することができる。
この条文が引く先
2
引用
家内労働法施行規則
第1条
(家内労働手帳)
引用
家内労働法施行規則
第24条
(帳簿)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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