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開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則昭和四十五年農林省令第八号

第11条(徴収停止債権の区分整理)

歳入徴収官等は、法第八条第一項の措置をとる場合には、その措置をとる債権を債権管理簿(国の債権の管理等に関する法律第十一条第一項に規定する帳簿をいう。)において他の債権と区分して整理するものとする。

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なし