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林業種苗法施行規則昭和四十五年農林省令第四十号

第4条(伐採の許可の申請)

法第七条第一項の規定による許可を受けようとする者は、伐採をしようとする日の六十日前までに、別記様式第一号による伐採許可申請書に伐採しようとする樹木の位置を明示した図面を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

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なし