林業種苗法施行規則昭和四十五年農林省令第四十号 第5条(特別母樹等の伐採の届出) 法第七条第二項の規定による届出は、伐採を開始する日の三十日前までに(同項第二号に掲げる場合に該当して伐採した場合にあつては、伐採の終つた日から三十日以内に)、別記様式第二号による伐採届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。