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林業種苗法施行規則
昭和四十五年農林省令第四十号
第9条
(指定の解除の公示等)
第二条の規定は、法第九条第四項において準用する法第五条第一項の規定による公示及び通知について準用する。
この条文が引く先
3
準用
林業種苗法
第5条
(指定の公示等)
準用
林業種苗法
第9条
(指定の解除)
準用
林業種苗法施行規則
第2条
(指定の公示等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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